一個のブログだけでBT協会のホームページを作ってみよう。。。
この支部協会の例は よりシンプルにするために 一個のブログで作成されています。
●画面イメージ例
メニュー 例
事業記録:
協会の参加した大会の参加記録(成績)や協会の事業記録を記録していきます。
協会からのお知らせ:
協会会員への連絡事項(大会要項(参加者募集))や各種講習会等です。
大会要項(参加者募集)や各種講習会等
事業計画:
年度毎の年間事業計画を閲覧
サークルの紹介:
協会傘下のサークル別のカレンダーです。
予定入力はサークルが入力します。
相互のカレンダーの共有を図り、合同練習等ができます。
サークル独自の話題をこのページに表示させることが出来ます。
協会事業カレンダー:
協会の事業と県協会主催の事業予定を表示します。
県協会主催の事業のカレンダーの入力は県協会で実施しています。
メニュー (右側)
What's New
協会の事業の記録を新規追加、 県主催の行事の結果やお知らせ確認できます。
事務局の判断で、県協会のHPのお知らせ、大会結果をリンクし協会員にお知らせします。
すでに、終わった募集要項等はこの一覧から消します。
(投稿データは残っていますので アーカイブ一覧で確認できます。ただしリンクは消えます。)
この入力は このブログ管理者(事務局)が行います。
アーカイブ:
年,月 日 と全投稿データの 一覧です。
投稿のすべての過去の蓄積投稿データを見ることが出来ます。
その他のガジェット:
季節の写真の表示、アクセス数、 ブログ内検索 。。。。
ブログの管理およびコンテンツの入力
管理者: このブログのすべての権限を保有しています。
主な管理内容は、 デザインの変更(メニュー等) 投稿者の管理(設定・許可)
投稿者:
管理者が許可した協会会員です。
このブログの場合、投稿時に必ず 管理者がきめた ラベルを入力(複数)可
そのラベルにより、 画面上部の メニューをクリックしたときに表示(検索)されます。
HPとしての欠点の工夫
最初にブログ(HP)開いた初期画面はもっとも最新の原稿(コンテンツ)が表示される。
管理者は、常に 特定のページ(たとえば メニュー的なコンテンツを作成しておき いつも日付を設定することでそれを補うことができる。時には初期画面はその協会のTopicsを表示させるのはおもしろい。
2011年5月18日水曜日
2011年5月14日土曜日
Bloggerのサーバーダウン(メンテナンスのための停止)
Bloggerに依存しているHPの運用は大丈夫だろうか。
1)Bloggerのサービスがなくならないか?
全世界で使用されている。
2)Bloggerサーバーのダウン
運用中のHPが見れなくなることはないが、ダッシュボードを利用するサービスが停止することがある。
使用して一年経過したが、最近 (2011/5以降) 編集モードが使用できなくなった。
(特に 月曜日 ? )
a) 編集モードで 「処理中: くるくるまわる アイコン表示」
2011/5/9(特に 月曜日 ? )に経験 ヘルプフォーラムで見ると google社 対応中との 表示あり。
b) ダッシュボードが使用できなくなった。
はっきりは言えないが、2011/5/13(金) 数時間使用不可
2011/5/14(土) 朝 は使用できた。 以後経験なし。
3)Bloggerサービスの有料化
今はそのアナウンスなし
4)変わる方式があるか。
なぜ google Bloggerか?
a) 寄らば大樹の陰? (日本製は ちょっと心配)
b) チームブログ対応
c) 宣伝がすくない
バックアップ機能、 デザインとデータの分離、 拡張機能が豊富
参考ページ:
比較表
http://www.boraro.gozaru.jp/blog/comparison..html
http://blogger.kuribo.info/
http://www.kuribo.info/2007/04/blogger.html
1)Bloggerのサービスがなくならないか?
全世界で使用されている。
2)Bloggerサーバーのダウン
運用中のHPが見れなくなることはないが、ダッシュボードを利用するサービスが停止することがある。
使用して一年経過したが、最近 (2011/5以降) 編集モードが使用できなくなった。
(特に 月曜日 ? )
a) 編集モードで 「処理中: くるくるまわる アイコン表示」
2011/5/9(特に 月曜日 ? )に経験 ヘルプフォーラムで見ると google社 対応中との 表示あり。
b) ダッシュボードが使用できなくなった。
2011/5/14(土) 朝 は使用できた。 以後経験なし。
3)Bloggerサービスの有料化
今はそのアナウンスなし
4)変わる方式があるか。
なぜ google Bloggerか?
a) 寄らば大樹の陰? (日本製は ちょっと心配)
b) チームブログ対応
c) 宣伝がすくない
バックアップ機能、 デザインとデータの分離、 拡張機能が豊富
参考ページ:
比較表
http://www.boraro.gozaru.jp/blog/comparison..html
http://blogger.kuribo.info/
http://www.kuribo.info/2007/04/blogger.html
2011年5月11日水曜日
2011年5月8日日曜日
支部ページ作成例 (その1)
支部協会の作成例を元に説明します。
ここでの説明は ホームページ入門、 フレームのタグ、 googleBloggerを知っている前提で行っています。
ここでの説明は ホームページ入門、 フレームのタグ、 googleBloggerを知っている前提で行っています。
HomePageの仕組み
index.html
__frame_Top.html_____________協会タイトル表示部分
__frame_left.html______________固定メニュ表示部分
__frameCenter.html_________ Blog1,2,3,4 の画面表示部分;-(Calendar Youtube..etc)
index.htmlの中身は
説明
協会名表示のフレーム(TOP)の高さは 85 ピクセル
メニュー表示のフレーム(LEFT)は 18%(ブラウザの表示幅の)
非固定部分のフレーム(CENTER)は 82%(ブラウザの表示幅の)
最初にHPが表示されるとき開かれる中央部分(CENTER: )には Bloggerの特定のページ
(topPage)が表示される。
下記2種類のフレーム(Top left) のHTMLは google Documents(旧バージョン)で作成し、その生成HTMLのテキストで作成している。
__frameCenter.html_________ Blog1,2,3,4 の画面表示部分;-(Calendar Youtube..etc)
index.htmlの中身は
説明
協会名表示のフレーム(TOP)の高さは 85 ピクセル
メニュー表示のフレーム(LEFT)は 18%(ブラウザの表示幅の)
非固定部分のフレーム(CENTER)は 82%(ブラウザの表示幅の)
最初にHPが表示されるとき開かれる中央部分(CENTER: )には Bloggerの特定のページ
(topPage)が表示される。
下記2種類のフレーム(Top left) のHTMLは google Documents(旧バージョン)で作成し、その生成HTMLのテキストで作成している。
1) frame_Top(.html)
ここでフレーム(CENTER部分)に メニューで選択された画面(Blogger画面)を閉じ込めるために
一部変更する必要があります。(target=CENTER を追加)
3)(Frame_Center部分で最初に呼ばれるページの例
index.htmlはこのページをリンク (このページは blogの特定のページ)
| 厚木市バウンドテニス協会 |
2) frame_left(.html)
協会事務局: 厚木市*** TEL:046-228-*** |
ここでフレーム(CENTER部分)に メニューで選択された画面(Blogger画面)を閉じ込めるために
一部変更する必要があります。(target=CENTER を追加)
3)(Frame_Center部分で最初に呼ばれるページの例
index.htmlはこのページをリンク (このページは blogの特定のページ)
|
以上の3画面でトップページ(最初にHPが開かれたときの画面)が構成されています。
運用体制
1)支部のHPは上位協会のHPからみると「関連HP」(規約上)に相当する。
規約上制限される部分あり。 (上部がリンクするかどうかは未定)
2)役割分担
web管理者:
a) webサーバへのアクセス権限(ftp転送業務)
b) ドメイン管理者の権限
※必要知識; HPの仕組みの理解 使用サービスの理解 TAGの簡単な知識 etc)
blog管理者:
blogの管理者権限: デザイン、 設定(投稿者のアクセス権限の付与)
;
blog投稿者;
協会のそれぞれの立場(事務局、大会運営者 大会参加者 指導部 普及関連等)でコンテンツが作成できる人たちです。ただし投稿権はblog管理者が設定することになります。
HP運営運営委員会:
それぞれのブログの投稿内容は下記の通りです。
Blog1: お知らせ
a) 市主催大会
b)関連大会(県、近隣)
c)他会員への連絡 、募集)
d) 上部協会のHPの新着情報の連絡
補助として
カレンダー入力管理 動画、の管理
協会のblogで利用した動画を youTubeにアップ
コンテンツ(投稿情報)作成補助ツール &必要な知識
1)支部のHPは上位協会のHPからみると「関連HP」(規約上)に相当する。
規約上制限される部分あり。 (上部がリンクするかどうかは未定)
2)役割分担
web管理者:
a) webサーバへのアクセス権限(ftp転送業務)
b) ドメイン管理者の権限
※必要知識; HPの仕組みの理解 使用サービスの理解 TAGの簡単な知識 etc)
blog管理者:
blogの管理者権限: デザイン、 設定(投稿者のアクセス権限の付与)
;
blog投稿者;
協会のそれぞれの立場(事務局、大会運営者 大会参加者 指導部 普及関連等)でコンテンツが作成できる人たちです。ただし投稿権はblog管理者が設定することになります。
HP運営運営委員会:
a) Top画面(blog4で作成) および メニュー(frame_left.htm)の作成
b) 監査:HPの更新の都度 誤りや規約上違反したところがないかチェックする
c) blog投稿の代行業務
コンテンツ(投稿情報)の作成
googleBlogger 4個を開設して HPを作成しています。
Blog1: お知らせ
投稿担当:事務局
Blog2: 大会記録&事業記録 等 (他の参加試合等も記載)
投稿担当:事務局&大会参加者
Blog3: BT技術てきなこと。
投稿担当:指導部
Blog4: 上記に当てはまらないその他
および Hp全体で使用するPage (TopPage含む)
投稿担当:HP運営委員
それぞれのブログの投稿内容は下記の通りです。
Blog1: お知らせ
a) 市主催大会
b)関連大会(県、近隣)
c)他会員への連絡 、募集)
d) 上部協会のHPの新着情報の連絡
Blog2: 大会記録&事業記録 等 (他の参加試合等も記載)
大会記録: 大会参加者にHP運営運営委員会が原稿(写真含む)
事業記録:関連担当へHP運営運営委員会が原稿(写真含む)
Blog3: BT技術的なこと。 ( 実技、ルール解説 講習会等 )
指導部 (運営委員会との共同作業)
Blog4: 上記に当てはまらないその他 および Hp全体で使用するPage
普及のためのページ
協会の説明 (協会概要、 歴史 、総会のこと 事業計画)
年間事業計画や役員の体制
サイトマップ
サイトポリシー (個人情報の扱い ....etc)
サークルの一覧
( BT設備のある公民館情報 サークル情報)
カレンダー表示ページ (協会、各サークル)
補助として
カレンダー入力管理
支部協会事業カレンダー (協会指導部練習含む) :
上位協会の事業カレンダー: ある場合はリンク、 ない場合は作成
サークルのカレンダー( 練習日)の更新
協会のblogで利用した動画を youTubeにアップ
コンテンツ(投稿情報)作成補助ツール &必要な知識
●HTML作成ツール:上記の画面は google Documents のみで作成 Bloggerにコピー
上記の frame_Top.html とframe_left.html の HTMLは google 作成 そのHTMLから作成
●カレンダー:県、市、サークルを別々の人が google Calendarに追加
Bloggerの HTML編集機能で CalendarのHTMLを埋め込む
●動画: google Youtubeにアップロードし
BloggerのHTML編集機能でYoutubeのHTMLを埋め込む
●その他: google PISCA (画像編集管理ソフト)
写真のコラージュ作成 等利用 さらにアルバム(ネットにアップ)の利用
作成注意(留意)事項
Bloggerの設定: 検索エンジンに必要以上に許可しない。
あくまでも HPのメニュのリンク
Youtubeの設定: 限定公開 (url知っているいる人だけ見れる)
公開時、 関連動画を表示させない (勝手に他の動画が表示される)
google Document(公開で設定)での表示
google Documentで作成し、そのページを共有設定:公開 した場合
IExproler google Crome では正しく表示されるが
iPhone iPad のブラウザで 表示した場合 「oogle Document」 名称(ヘッダー部分)が表示され見苦しい。
対応:
google Blogger方式で表示 または HTML copyして表示させる。
IExproler google Crome では正しく表示されるが
iPhone iPad のブラウザで 表示した場合 「oogle Document」 名称(ヘッダー部分)が表示され見苦しい。
対応:
google Blogger方式で表示 または HTML copyして表示させる。
バウンドテニス協会ホームページ運営規約(案)
当案は 平成22年7月 県理事会に提示した規約案です。
県バウンドテニス協会ホームページ運営規約(案)
(目的)
第1条
この規約は、神奈川県バウンドテニス協会(以下県BT協会と略す)ホームページを利用し、バウンドテニスに関係する(または関心ある)人に情報を迅速かつ的確に提供するために関連ホームページを含めて、効率的、永続的に管理・運営するために必要な事項定める。
(定義)
第2条
第1項
「県BT協会ホームページ」とは、神奈川県BT協会の広報及び運営に関する情報提供を目的として、インターネットで情報発信を行うために県BT協会が開設したホームページで県BT協会を代表する公式なホームページをいい、アドレスは http;//..... とする。
第2項
「関連ホームページ」とは県BT協会の関連組織が設置したホームページで、県BT協会ホームページよりリンクされているホームページのことをいう。
第3項
「ホームページコンテンツ」とは、県BT協会ホームページに掲載する個々の情報を意味する。
第4項
「ホームページ運営委員会」とは県BT協会ホームページを管理、運営するために設置した委員会である。
第5項
「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。
ただし、団体に関する情報に含まれる当該団体の役員に関する情報 及び大会成績公開に伴う参加者の情報は除く。
(県BT協会ホームページ運営の基本方針)
第3条
第1項
県BT協会ホームページの管理・運営は、県BT協会 ホームページ運営委員会(以下「ホームページ運営委員会」という。)が行う。
第2項
県BT協会ホームページは県BT協会の施策・事業(大会、研修等)に関する情報の提供、及びバウンドテニス普及のための情報交換の場の提供に努める。
第3項
バウンドテニス関する情報であって、利用者の利便を図るため、県BT協会ホームページに関連ホームページへのリンクを設定する。
第4項
関連ホームページ以外のホームページへのリンクは原則として自治体、公共団体に限定し、民間の企業や個人については営利・非営利を問わずリンクを設定しない。但し、理事会で決定した場合はこの限りでない。
第5項
他のホームページから県BT協会ホームページへのリンクの設定承認に関しては、特に承認・非承認の意思表示を行わないものとする。
第6項
県BT協会ホームページで協会員からメールによる意見・要望などを受け付ける場合は、各役員、各部会委員会の責任でメールの管理と意見・要望についての対応をするものとする。
(ホームページコンテンツの掲載基準)
第4条
第1項
ホームページコンテンツは、協会として品位を保ち、公序良俗に反しないこと、また守秘義務、著作権、個人情報保護に関する法令や本協会の規程に反するものであってはならない。
第2項
県BT協会ホームページに写真情報を掲載する場合は、別に定める「インターネットのホームページにおける写真(動画含む)情報の取扱いに関する規程」を遵守しなければならない。
第3項
ホームページ運営委員会は県BT協会ホームページ掲載原稿の中に前2項に反する内容を認めたときは、掲載原稿の変更を求めることができるものとする。ホームページ運営委員会は関連ホームページの中に前2項に反する内容を認めたときは、掲載原稿の変更を依頼するこができるものとする。変更が認められない場合は県協会ホームページへのリンクを削除することができるものとする。
第4項
県BT協会ホームページにチームブログまたはそれに準じる仕組みのサイトをリンクする場合、別に定める 「チームブログ利用規約」 に準じなければならない。
(ホームページコンテンツの作成)
第5条
第1項
ホームページコンテンツを契約WWWサーバへの保存方法の違いにより下記2種類に分離し作成方法を規定する。
(1)インデクス(目次)部分
(2)個々のページ部分
ここで、
「インデクス(目次)部分」とはホームページの上位部分で、ホームページの表紙、目次に相応するコンテツのことを意味し、WWWサーバに転送するファイル群のことを意味します。
この部分の作成はホームページ運営委員会で行うものとする。
「個々のページ部分」とは、上記インデクス(目次)からリンクする個々のコンテツのことで、WWWサーバに転送しないファイル群のことを意味します。このコンテツは 別に定める コンテンツ作成分担表に従い、作成及び編集は個々の関係部署の責任で行うものとする。
第2項
ホームページ運営委員会はホームページを的確に管理、運営を行なうために環境の維持しなければならない。
第3項
ホームページコンテンツは視覚的に誰にでも見やすく、理解しやすい内容で構成するように努める
第4項
ホームページ運営委員会は個々のページ部分のホームページコンテンツの作成に際し、各部署より要望があった場合、データの作成の助言または代行作成するもとする。
(県BT協会ホームページに関するセキュリティ)
第6条
第1項
県BT協会ホームページのWWWサーバーの管理は、外部会社に委託せず、ホームページ運営委員会でおこなう。管理にあたっては目的外使用及び第三者への提供の禁止、複写及び複製の禁止等、データの適正管理につとめなければいけない。
第2項
故意または過失によるホームページデータの消失や改ざんを未然に防止するため、県BT協会ホームページのWWWサーバーに対する書き込みは、ホームページ運営委員会で指名し、理事会で認めた協会員に限定する。(web管理者の定義)
第3項
県BT協会ホームページの「個々のページ部分」及び「関連ホームページ」のセキュリティはその作成元の責任において行うものとする。ただし、ホームページ運営委員会はそのセキュリティに対して不備を発見した場合作成元に助言できるものとする。
(ホームページの統一的管理)
第7条
第1項
県BT協会の組織が、一般向けに広報、広聴及び協会運営に関する情報提供を目的としてホームページを利用する場合は、原則として県BT協会ホームページによるものとする。
第2項
県BT協会の関連組織が新規にホームページを開設し、県BTホームページからリンクを要望する場合は、ホームページ運営委員会で協議し、リンクするか否かの決定をおこなうこととする。
リンクされた場合、そのホームページついて第4条の1項及び2項の規定を準用する。
第8条
第1項
ホームページ運営費は 県BT協会の 広報部活動費をあてるものとする。
第2項
収支報告は 県BT協会の会計年度で会計報告し、役員会及び総会の承認を得なければいけない。
(ホームページ運営委員会の設置)
第9条
第1項
神奈川県協会ホームページ及び関連ホームページの運営にあたって必要な協議を行うため、県BT協会理事会による「ホームページ運営委員会」を設置するものとする。
「ホームページ運営委員会」の委員は県BT協会理事会で決定する。
第3項
「ホームページ運営委員会」は 第1条 (目的)達成のために次のことをおこなうものとする。
1)ホームページ作成の技術の習得、と関係部署及び支部協会に対しその普及に努める。
2)第5条のホームページのインデックス目次部分の構成を作成し、理事会の了承を得てそのコンテンツを作成しなければいけない。
3)定期的に情報を提供するため、または休眠状態をさけるため定期的に関係部署にその作成(または更新)を依頼できる。
4)県BT協会ホームページにチームブログまたはそれに準じる仕組みのサイトをリンクする場合、その管理者のひとりにならなければいけない。
5)第6条でさだめたweb管理者に対し、下記権限をを付与するものとする。- 契約プロバイダーの提供するwebサーバへデータ転送する権限
- 不適切なページのリンクの削除する権限
- webサーバアクセスのためのパスワードやIDの管理(守秘)
(委任)
第10条
この要領に定めるもののほか、神奈川県協会ホームページの運営に必要な事項は県BT協会理事会が定める。
第11条
(規約の改廃)
本規約の改廃は、県BT協会理事会において協議するもとし、出席者の3分の2以上の賛同を得て決定するものとする。
第12条
(附則)
この要領は、平成 年 月 日より施行する。
別表
「インターネットのホームページにおける写真(動画含む)情報の取扱いに関する規程」案
肖像権の基本は、自分の肖像が"意に反して"撮影されたり公表されたり売買されたりすることを拒否できる権利です。したがって表現する側からいえば、相手の意に反してこれらの行為を行なうことは、相手の人格の自由を傷つけることになるので撮影できません。撮影時に承諾をとることが困難な場合、事後的にであっても、本人の承諾がとれれば良いことになります。しかし、事後的に撮影を拒否された場合には、フィルムの破棄など、相応の対応をすべきことになります。公表についても同じことが言えますが、無断公表後に承諾が取れなかった場合には、削除だけでは済まず、公表してしまったことに対する精神的損害の賠償を求められる場合もありますので、慎重になったほうが良いでしょう。日本社会では「権利」を持っていても使わない人が多いと言えます。裁判になれば確実に肖像権侵害にあたるようなケースでも、本人が黙認してしまったので法的問題にはならなかった、というケースが多いのです。たまたま黙認してもらえたとき、そのことに甘えて"法律的にも、ここまでなら大丈夫"と錯覚してしまうことは危険です。せっかくの作品を公表後に削除しなければならなくなるのは、残念なことです。そうならないためにも法的知識は持っておきたいものです。やはりトラブルを防ぐ一番の方法は、撮影・公表の両方について、「被撮影者の許諾をとる」ということです。
出典は下記。
(筆者プロフィール)
志田陽子(しだ ようこ)武蔵野美術大学造形学部 教授(法学)。専攻・憲法。武蔵野美術大学では、憲法21条「表現の自由」や著作権法などを中心とした、表現活動に関わる方の問題を扱っている。
「チームブログ利用規約」案
(BT協会チームブログの定義)
BT協会チームブログとは、BT協会会員の相互の情報交換の場として提供している 県BT協会ホームページからリンクされているブログ形式のページのこと
(BT協会チームブログへの管理と投稿)ブログ管理者とはこのブログ運営のすべての権限を有する県BT協会員のことをいう。 投稿有資格者とは、、県協会及び県協会支部協会経由で事前に申請し ブログ管理者から投稿許可を得た 県BT協会員のことである。
(投稿有資格者の禁止内容)
(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、会員又は第三者の権利若しくはプライバシーを侵害し、又は名誉を毀損する行為
(4) BT協会チームブログが提供する情報の改ざん行為
(5) BT協会チームブログへの侵入を目的とする行為
(6) BT協会チームブログの運営に支障を与える又は信用を失ついさせる行為
(7) 第三者に不利益を与えるおそれのある行為
(8) パスワード等を第三者に貸与又は譲渡する行為
(9) 不正なパスワード等を使用する行為
(10) その他、当協会が不適当と認める行為
(措置)
当協会は、提供される情報が、上記の禁止内容に該当すると判断したときは事前に利用者に通知することなく、当該情報を削除することができるとともに、 BT協会チームブログの利用を中止又は利用の許可を取り消すことができるものとします。
「コンテンツ作成分担表」
個々のページ部分
- メニュー名
- コンテンツ作成ツール(またはサービス)
- コンテンツの概要
- 作成担当部署
- 更新頻度
- 雛形ページの有無
2011年5月6日金曜日
写真掲載のマナーはどうあるべきか?
ホームページやブログに写真等(ビデオ含む)について
肖像権、著作権 個人情報保護等 厳密に考えると いろいろ問題が発生する可能性があります。
私見ですが
アップはできるだけ避けよう (もちろん了解取れれば別) できるだけ遠めに。。。
HP運用規約上で明確に。
(2010・7 理事会での規約案 参照)
大会開催要項にHPに掲載される旨記述しておく。
大会開催要項にHPに掲載される旨記述しておく。
以下のHPでいろいろ説明されています。参考にしてください。
素人の論議で結構判りやすいですから参考になります。
個人情報保護法のQ&A集です。
*******************************
- (1) 憲法で保護されている表現の自由
- (2) 意志に反して撮影・描画されない権利
- (3) ブログというメディアは公的か? 私的か?
- (4) トラブルを避けるために権利を理解しよう
- (5) 肖像権の疑問 Q&A
- (6) ブログの疑問 Q&A
上記からの抜粋です。
一般にブログは、不特定多数の人がアクセスできる状態でネット上に置かれるものなので、ブログへの掲載は「公表」にあたります。自分自身で書いた言葉や、撮影した写真には「著作権」がありますので、他人から無断で複製・掲載されることを拒否することができます。逆に、自分のブログに他人のブログ等に掲載された文章や写真や画像を、自作のものであるかのように掲載することは、著作権法に違反することになります。この著作権は、肖像権とは別に発生する権利で、仮に掲載した写真が他人の「肖像権侵害」ということで削除しなければならなくなったとしても、削除前の当該の写真作品を無断で複製・掲載した者がいた場合には、自分自身の著作権にもとづいて、無断掲載をやめてもらう権利が、撮影者にあります。
著作権が発生するために必要な"創作性"は、いわゆる芸術写真のように高度で意図的なものでなくてもかまいません。スナップ写真はシャッターを切る瞬間の撮影者のセンス、構図の独自性というものが含まれ、創作的要素があるということができるので、ほとんどの場合には撮影者に著作権があると言えます。一方、創作的要素を含まず、技術的要素のみで撮影する証明写真には、著作権は発生しません。
自分の経歴や所属団体や行動記録など、自分の事実に関する情報をブログに掲載したときは、その事実に関して、自らプライバシー権を放棄したことになります。したがって、公表された事実に関する記載内容を他者が他の記事などに使用するときには、「引用」の範囲内といえるものであれば、正当な行為ということになります(引用された本人は拒否できないことになります)。しかし肖像写真の場合、公表された肖像のコピー使用は、文章の場合よりも厳格に肖像権侵害とみなされる傾向にあるようです。
もっとも最近のブログには、メンバーを限定したり公開範囲を限定したりして、「私的な」グループのレベルでの情報共有にとどめるものがあります。この場合には本人の意志によって、完全な「公表」とはしていないわけですから、掲載された写真や情報を本人の承諾なしにネット上の、完全に不特定多数者がアクセスできる公開の場(外部ブログなど)や印刷媒体に流用することは、文章であれば著作権法上の「公表権」の侵害となりますし、肖像についても、肖像権侵害となると考えられます。
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