2011年5月8日日曜日

バウンドテニス協会ホームページ運営規約(案)

当案は 平成22年7月 県理事会に提示した規約案です。

 

県バウンドテニス協会ホームページ運営規約(案)



(目的)


第1条
 この規約は、神奈川県バウンドテニス協会(以下県BT協会と略す)ホームページを利用し、バウンドテニスに関係する(または関心ある)人に情報を迅速かつ的確に提供するために関連ホームページを含めて、効率的、永続的に管理・運営するために必要な事項定める。


(定義)


第2条


第1項
「県BT協会ホームページ」とは、神奈川県BT協会の広報及び運営に関する情報提供を目的として、インターネットで情報発信を行うために県BT協会が開設したホームページで県BT協会を代表する公式なホームページをいい、アドレスは http;//..... とする。



第2項
「関連ホームページ」とは県BT協会の関連組織が設置したホームページで、県BT協会ホームページよりリンクされているホームページのことをいう。

第3項
「ホームページコンテンツ」とは、県BT協会ホームページに掲載する個々の情報を意味する。


第4項
「ホームページ運営委員会」とは県BT協会ホームページを管理、運営するために設置した委員会である。


第5項
「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。
ただし、団体に関する情報に含まれる当該団体の役員に関する情報 及び大会成績公開に伴う参加者の情報は除く。




(県BT協会ホームページ運営の基本方針)


第3条


第1項
県BT協会ホームページの管理・運営は、県BT協会 ホームページ運営委員会(以下「ホームページ運営委員会」という。)が行う。


第2項
県BT協会ホームページは県BT協会の施策・事業(大会、研修等)に関する情報の提供、及びバウンドテニス普及のための情報交換の場の提供に努める。


第3項
バウンドテニス関する情報であって、利用者の利便を図るため、県BT協会ホームページに関連ホームページへのリンクを設定する。


第4項
関連ホームページ以外のホームページへのリンクは原則として自治体、公共団体に限定し、民間の企業や個人については営利・非営利を問わずリンクを設定しない。但し、理事会で決定した場合はこの限りでない。




第5項
他のホームページから県BT協会ホームページへのリンクの設定承認に関しては、特に承認・非承認の意思表示を行わないものとする。



第6項
県BT協会ホームページで協会員からメールによる意見・要望などを受け付ける場合は、各役員、各部会委員会の責任でメールの管理と意見・要望についての対応をするものとする。




(ホームページコンテンツの掲載基準)


第4条


第1項
ホームページコンテンツは、協会として品位を保ち、公序良俗に反しないこと、また守秘義務、著作権、個人情報保護に関する法令や本協会の規程に反するものであってはならない。


第2項
県BT協会ホームページに写真情報を掲載する場合は、別に定める「インターネットのホームページにおける写真(動画含む)情報の取扱いに関する規程」を遵守しなければならない。

第3項
ホームページ運営委員会は県BT協会ホームページ掲載原稿の中に前2項に反する内容を認めたときは、掲載原稿の変更を求めることができるものとする。ホームページ運営委員会は関連ホームページの中に前2項に反する内容を認めたときは、掲載原稿の変更を依頼するこができるものとする。変更が認められない場合は県協会ホームページへのリンクを削除することができるものとする。


第4項
県BT協会ホームページにチームブログまたはそれに準じる仕組みのサイトをリンクする場合、別に定める 「チームブログ利用規約」 に準じなければならない。




(ホームページコンテンツの作成)


第5条


第1項


ホームページコンテンツを契約WWWサーバへの保存方法の違いにより下記2種類に分離し作成方法を規定する。


(1)インデクス(目次)部分
(2)個々のページ部分


ここで、
「インデクス(目次)部分」とはホームページの上位部分で、ホームページの表紙、目次に相応するコンテツのことを意味し、WWWサーバに転送するファイル群のことを意味します。
この部分の作成はホームページ運営委員会で行うものとする。 


「個々のページ部分」とは、上記インデクス(目次)からリンクする個々のコンテツのことで、WWWサーバに転送しないファイル群のことを意味します。このコンテツは 別に定める コンテンツ作成分担表に従い、作成及び編集は個々の関係部署の責任で行うものとする。

「個々のページ部分」の中の「関連ホームページ」の作成及び編集はその設置した関連組織の責任で行うものとする。



第2項
ホームページ運営委員会はホームページを的確に管理、運営を行なうために環境の維持しなければならない。


第3項
ホームページコンテンツは視覚的に誰にでも見やすく、理解しやすい内容で構成するように努める


第4項
ホームページ運営委員会は個々のページ部分のホームページコンテンツの作成に際し、各部署より要望があった場合、データの作成の助言または代行作成するもとする。




(県BT協会ホームページに関するセキュリティ)


第6条


第1項
県BT協会ホームページのWWWサーバーの管理は、外部会社に委託せず、ホームページ運営委員会でおこなう。管理にあたっては目的外使用及び第三者への提供の禁止、複写及び複製の禁止等、データの適正管理につとめなければいけない。


第2項
故意または過失によるホームページデータの消失や改ざんを未然に防止するため、県BT協会ホームページのWWWサーバーに対する書き込みは、ホームページ運営委員会で指名し、理事会で認めた協会員に限定する。(web管理者の定義)


第3項
県BT協会ホームページの「個々のページ部分」及び「関連ホームページ」のセキュリティはその作成元の責任において行うものとする。ただし、ホームページ運営委員会はそのセキュリティに対して不備を発見した場合作成元に助言できるものとする。



(ホームページの統一的管理)


第7条


第1項
県BT協会の組織が、一般向けに広報、広聴及び協会運営に関する情報提供を目的としてホームページを利用する場合は、原則として県BT協会ホームページによるものとする。


第2項
県BT協会の関連組織が新規にホームページを開設し、県BTホームページからリンクを要望する場合は、ホームページ運営委員会で協議し、リンクするか否かの決定をおこなうこととする。
リンクされた場合、そのホームページついて第4条の1項及び2項の規定を準用する。



(ホームページ運営費)

第8条

第1項
ホームページ運営費は 県BT協会の 広報部活動費をあてるものとする。

第2項
 収支報告は 県BT協会の会計年度で会計報告し、役員会及び総会の承認を得なければいけない。




(ホームページ運営委員会の設置)


第9条

第1項

神奈川県協会ホームページ及び関連ホームページの運営にあたって必要な協議を行うため、県BT協会理事会による「ホームページ運営委員会」を設置するものとする。

第2項
「ホームページ運営委員会」の委員は県BT協会理事会で決定する。

第3項
「ホームページ運営委員会」は 第1条 (目的)達成のために次のことをおこなうものとする。
 1)ホームページ作成の技術の習得、と関係部署及び支部協会に対しその普及に努める
 2)第5条のホームページのインデックス目次部分の構成を作成し、理事会の了承を得てそのコンテンツを作成しなければいけない。
 3)定期的に情報を提供するため、または休眠状態をさけるため定期的に関係部署にその作成(または更新)を依頼できる。
 4)県BT協会ホームページにチームブログまたはそれに準じる仕組みのサイトをリンクする場合、その管理者のひとりにならなければいけない
 5)第6条でさだめたweb管理者に対し、下記権限をを付与するものとする。
  1. 契約プロバイダーの提供するwebサーバへデータ転送する権限
  2. 不適切なページのリンクの削除する権限
  3. webサーバアクセスのためのパスワードやIDの管理(守秘)

(委任)


第10条
この要領に定めるもののほか、神奈川県協会ホームページの運営に必要な事項は県BT協会理事会が定める。



第11条
(規約の改廃)
本規約の改廃は、県BT協会理事会において協議するもとし、出席者の3分の2以上の賛同を得て決定するものとする。


第12条
(附則)
この要領は、平成 年 月 日より施行する。




別表


「インターネットのホームページにおける写真(動画含む)情報の取扱いに関する規程」案
肖像権の基本は、自分の肖像が"意に反して"撮影されたり公表されたり売買されたりすることを拒否できる権利です。したがって表現する側からい
えば、相手の意に反してこれらの行為を行なうことは、相手の人格の自由を傷つけることになるので撮影できません。撮影時に承諾をとることが困難な場合、事後的にであっても、本人の承諾がとれれば良いことになります。しかし、事後的に撮影を拒否された場合には、フィルムの破棄など、相応の対応をすべきことになります。
公表についても同じことが言えますが、無断公表後に承諾が取れなかった場合には、削除だけでは済まず、公表してしまったことに対する精神的損害の賠償を求められる場合もありますので、慎重になったほうが良いでしょう。
日本社会では「権利」を持っていても使わない人が多いと言えます。裁判になれば確実に肖像権侵害にあたるようなケースでも、本人が黙認してしまったので法的問題にはならなかった、というケースが多いのです。たまたま黙認してもらえたとき、そのことに甘えて"法律的にも、ここまでなら大丈夫"と錯覚してしまうことは危険です。せっかくの作品を公表後に削除しなければならなくなるのは、残念なことです。そうならないためにも法的知識は持っておきたいものです。やはりトラブルを防ぐ一番の方法は、撮影・公表の両方について、「被撮影者の許諾をとる」ということです。

出典は下記。

写真撮影とブログのマナー


(筆者プロフィール)
志田陽子(しだ ようこ)
武蔵野美術大学造形学部 教授(法学)。専攻・憲法。武蔵野美術大学では、憲法21条「表現の自由」や著作権法などを中心とした、表現活動に関わる方の問題を扱っている。


「チームブログ利用規約」案
(BT協会チームブログの定義)

BT協会チームブログとは、BT協会会員の相互の情報交換の場として提供している 県BT協会ホームページからリンクされているブログ形式のページのこと


(BT協会チームブログへの管理と投稿)
 ブログ管理者とはこのブログ運営のすべての権限を有する県BT協会員のことをいう。 投稿有資格者とは、、県協会及び県協会支部協会経由で事前に申請し ブログ管理者から投稿許可を得た 県BT協会員のことである。

投稿有資格者の禁止内容)

(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、会員又は第三者の権利若しくはプライバシーを侵害し、又は名誉を毀損する行為
(4) BT協会チームブログが提供する情報の改ざん行為
(5) BT協会チームブログへの侵入を目的とする行為
(6) BT協会チームブログの運営に支障を与える又は信用を失ついさせる行為
(7) 第三者に不利益を与えるおそれのある行為
(8) パスワード等を第三者に貸与又は譲渡する行為
(9) 不正なパスワード等を使用する行為
(10) その他、当協会が不適当と認める行為

(措置)
当協会は、提供される情報が、上記の禁止内容に該当すると判断したときは事前に利用者に通知することなく、当該情報を削除することができるとともに、 BT協会チームブログの利用を中止又は利用の許可を取り消すことができるものとします。


「コンテンツ作成分担表」


個々のページ部分

「コンテンツ作成分担表」には下記項目を含むこととする。
  1. メニュー名
  2. コンテンツ作成ツール(またはサービス)
  3. コンテンツの概要
  4. 作成担当部署
  5. 更新頻度
  6. 雛形ページの有無

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